身元news:身元保証書って・・・本当に必要?

(1)身元保証書を取らないと違法?

身元保証書は企業が法令で従業員からその取得を義務付けられているものではありません。
よって、企業は身元保証書を従業員から徴収せずとも、違法になるわけではありません。

この点については、弊社ホームページの「よくあるご質問」Q.雇用に際して、従業員に身元保証人の差入れを求めていない(今まで問題になったことがない)のですが、問題ありますか?にも詳しい内容がございますので、是非、ご参考ください。

▶ よくあるご質問

(2)身元保証制度の役割

身元保証人は、一般に従業員の故意または過失により会社に与えた損害を、従業員と連帯して保証する、いわば会社の損害補填機能の役割を担います。
一見、雇用する企業のためだけに存在するような機能ですが、実はそうでもありません。

企業はごくごく簡単な履歴書や職務経歴書、わずか数回の面談で、その就職希望者を採用するか否かを決めなければなりません。
よく海外と比較して「日本は解雇しずらい国」などと言われますが、現状、これが一般的な理解だと思われます。

よって、日本企業が社員を採用をしようと考えた場合には、ある種、相当の覚悟とリスクを伴うことになります(数枚の書類とわずか数回の面談で、決断しなければなりません)。
もし仮に、身元保証制度がなければ、企業の採用が萎縮するばかりでなく、働く側にとっては法的保護の厚い「雇用契約」は、減少するかもしれません。

極論では、会社は最低限の人員のみを確保し、業務フローを細分化・単純化したうえ、雇用はせず、成果型の業務委託や請負等の形態に移行し、会社には社会保険の加入義務もなく、働く方には労災もない、いうなれば「国民総フリーランス社会」のような状態になってしまいます。

つまり、身元保証は企業の損害補填という役割だけでなく、解雇が難しいと言われる日本の労働法制の中でも、企業の積極的な雇用促進を裏面から支える役割を担っていると言えるでしょう。

(3)身元保証制度のデメリット

当然、法的な責任を負う身元保証人に自らなりたいという人はいないでしょう。
近年では核家族化が進み、また、定年退職者が再就職する際に「子供に負担をかけたくない」という新たな問題も発生しております。

身元保証制度における根本的かつ最大の問題は「だれもが保証人になりたくない」「保証人を頼める人がいない」ということです。
このような背景から、従業員の親や知人等の個人を身元保証人とする従来型の身元保証制度には、個人の権利意識の高まりもあり、限界を迎えてきていると言えるのではないでしょうか。

身元保証ドットコムの保証

弊社身元保証サービスは、弊社自体が契約に基づき身元保証人として連帯保証させていただきます。
これにより従業員(就職希望者)様には、身元保証人をお願いする負担なく、企業様には、万一の際の安心と積極採用の一助としてご利用頂いております。

両親等の個人を身元保証人とする従来型の身元保証制度にはない機関保証ならではの多くのメリットもございますので、是非お問合せください。

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