雇用シェアリング専用身元保証サービスの提供開始

円滑な出向を支える機関保証サービス『雇用シェアリング専用身元保証サービス』提供開始のご案内です。


雇用シェアリング専用身元保証サービス(パンフレット)
※クリックするとパンフレットが表示されます。

ご挨拶

2019年から世界的規模で蔓延する新型コロナウイルス感染症の影響で、企業の雇用維持のための各種施策が実施されております。その中でも現在、官民が協力し、雇用シェアリングに関するプラットフォーム・ビジネスマッチングを行う事業者(以下「PF・BM事業者」)とこれを利用する環境が醸成しつつあり、コロナ禍における雇用継続という日本経済の近々の重要課題に取り組んでおります。

しかしながら、今の雇用シェアリングの典型モデルにおいて、特に保証分野における施策は充分とは言えません。
雇用シェアリング利用促進の一助となるべく、雇用契約における身元保証を専門として行う当社にしかできない、すべての当事者(出向社員、出向元企業、出向先企業、PF・BM事業者)様に利便性のある日本初の保証サービスの提供を開始致します。

保証スキームとメリット

●出向社員
出向に際して、身元保証人(親や知人等の個人)を新たな雇用主(出向先企業)に提供する負担が無くなるため、出向に応じやすい。

●A社
身元保証を専門にする当社が、出向社員の事前審査を行うことで、出向先企業へのアピール・他の企業との差別化が実現でき、マッチング率の向上に寄与する。

●B社
新型コロナウイルス感染症の影響による人員不足を解消し、加えて、当社が出向社員の身元保証を引き受けることで、採用リスクのマネジメントを実現できる。

●PF・BM事業者
当社サービスをご利用頂くことで、身元保証に関する出向元・出向先の認識の一致・合意形成の迅速化・後日の紛争防止を図り、円滑な出向契約・マッチングを実現できる。

保証の範囲の概要

出向社員の故意又は過失によって出向先企業が被った損害を補償します。

●横領、背任などにより商品や小口現金が違法に奪取された場合
●就業規則や社内規定に違反して、顧客情報が持ち出され、損害が生じた場合
●居眠りや業務命令に違反した取り扱いにより、社員が会社の商品や資産、現金等を盗まれた場合
●濃厚接触者として自宅待機を要請されていた従業員が、これを会社に隠して出社したことにより、社内で新型コロナウイルス感染症が蔓延し事業所閉鎖措置を講じなければならなくなった場合

※上記例示の他、当社の保証の範囲は広範に及びます。また業種や従業員様が従事する職種等によっても損害は異なります。
 なお、保証限度額(極度額)がプランごとに設定されておりますので、詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

保証プランと保証委託料

〇本プラン限定価格になります。他の当社身元保証サービスとの併用はできません。また外国籍の方につきましては適用除外となります。
〇お支払い頂きました初回保証委託料・更新保証委託料については、途中解約の申出、雇用契約の中途解約、出向期間の終了等の理由の如何に関わらず、ご返金はできかねますので、予めご了承ください。
〇身元保証のお引受けには当社所定の審査がございます。審査の結果、ご利用を頂けない場合もございますので、予めご了承下さい。
〇保証委託料のお支払義務者様に関しては、当事者(出向元・出向先企業様、従業員様)の合意により、決定していただく必要がございます。

※1 原則として表記金額を頂戴いたします。但し、保証対象者(被雇用者)様の保証審査及び更新時の再審査の結果、初回保証委託料や更新保証委託料が増減する場合が例外的にございますので予めご了承ください。
※2 更新手続により、保証期間満了後も引き続き同内容の保証サービスをご利用いただけます(なお、更新には更新保証委託料のお支払いや再審査がございます)。
※3 保証期間中に企業様に生じた損害のうち、弊社が保証させて頂く上限額となります(2年プランの場合は年間保証限度額が表記されております)。


雇用シェアリング専用身元保証サービス(パンフレット)
※詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。