介護保険・社会福祉事業者様 限定 従業員身元保証サービス

介護保険・社会福祉事業者様限定の身元保証サービスのご案内です。


【介護保険・社会福祉事業者様限定従業員身元保証サービス】パンフレット
(画像をクリックするとパンフレットが開きます。)

サービスの特徴

●保証審査により採用リスクを軽減
●社会保険料(被保険者負担額)保証特約付
●非常勤職員(パート雇用)対応
●従業員の故意又は過失による企業の損害を保証
●年間保証限度額最大50万円
●「無断退職」事案にも対応

一般的な賠償責任保険でカバーできない損害を保証致します。
競業他社との差別化や安心して利用者様にご利用頂く環境づくりとしてもご利用頂けます。

身元保証.COMが選ばれる理由

■改正民法に完全対応
令和2年4月1日からの民法改正により、既存の身元保証契約条項では無効になる可能性が極めて高いです。またそもそも身元保証の有効期間は最大5年であり、期間管理は出来てますでしょうか?
弊社保証サービスをご利用いただければ改正民法に即時対応の上、保証期間の管理までアウトソーシングが可能です。

■保証審査により反社会的勢力を可及的に排除
近年、報道されました某芸能事務所のように、暴力団等反社会的勢力とのかかわりにより、それまで築いてきたブランドイメージは一瞬で崩壊します。
弊社が従業員の保証審査を実施することで、反社会的勢力との雇用契約を可及的に防止します。

■従業員の身元保証人の提供の負担を軽減
就職希望者様だけではなく、既に雇用契約締結済の従業員の方、外国籍の方にも弊社保証サービスを利用して頂けます。身元保証人の提供の問題で、もう悩みません。
従来型の親族等の身元保証人の提供は、就職希望者様の心理的な委縮を招き、雇用機会の逸失(強いては採用コスト増加)に繋がるためを、これを未然に防止します。

■従業員の故意又は過失に基づく損害を保証
年間保証限度額は保証プランによって異なりますが、従業員の故意又は過失によって会社に生じた損害を弊社が身元保証人としてお支払い致します。
具体的な保証限度額や保証内容については、保証プラン並びに各種契約条項をご参考ください。

■保証料の支払は、企業様又は従業員様(又は両者)の選択制を採用
企業の採用需要度に応じて、保証料の支払義務者を決めることができるので、企業にとって無駄な出費を抑制できます(積極的に採用したい人物については、企業様のご負担とし、採用に消極的な人物については、従業員様のご負担とする、といった取り扱いが可能)。

介護保険・社会福祉事業者様向けの身元保証サービスの特徴


※1 実際の保険商品の内容は本書の記載と異なる場合がございます。また保険会社により保険内容は異なりますので、実際にご加入(予定)の保険会社にお問い合わせ下さい。
※2 保証審査の結果、身元保証をお引受けできない場合がございます。予めご了承ください。
※3 なお、使用者が労働者の債務不履行又は不法行為を理由とする損害賠償債権を自働債権として労働者の賃金債権と相殺することは賃金の全額払い(労働基準法24条)の規定に違反し、原則として許されませんので、ご注意ください。

社会保険料(被保険者負担額)保証特約を標準付帯

社会保険料(被保険者負担額)保証特約は日本で唯一、身元保証.COMだけが取り扱う新たな保証サービスです。(2020年6月1日時点・当社調べ)

保証料と保証限度額

(介護保険・社会福祉事業者様限定)

※1 本プラン限定価格になります。他の弊社身元保証サービスとの併用はできません。
 通常、保証対象者(被雇用者)様の情報、従事する業務、その他の事情を総合的に勘案して決定される初回保証委託料について、本サービスでは初回保証委託料を上記のとおり、原則一律化し、よりご利用頂きやすいよう設計されております(なお、被雇用者様の保証審査の結果、初回保証料が増減する場合が例外的にございますので、予めご了承ください)。
※2 二年目以降は更新保証委託料記載の金額で同じ保証プランを継続できます。

身元保証確認済証の活用


弊社身元保証サービスを事業者様のご希望により身元確認済証をデータでお渡し致します。
名刺や社員証等にご利用いただき当該従業員様には身元保証を専門とする第三者機関である弊社が身元確認していることを内外にアピールできます。