外国人技能実習生専用 身元保証サービス


外国人技能実習生監理団体様向(パンフレット)
※クリックするとパンフレットが表示されます。

一般的な外国人技能実習生向総合保険でカバーできない損害(業務上の故意または過失により生じた損害)や、失踪による損害を保証する新保証サービスのご案内です。

改正民法に完全対応しています

弊社は雇用契約に際して締結される身元保証契約の機関保証業(自社保証)を専門に行う保証会社です。
(保証人の仲介・あっせん・紹介等を行い、登録料等を徴収する保証人紹介会社や、同一人物をさまざまな保証契約の保証人として契約させる保証人代行サービスとは全く異なりますので、あらかじめご了承ください)

通常の身元保証サービスとの比較


外国人技能実習生の実習実施者(受入企業)様のニーズ・特性にあわせ、大幅な初回保証委託料の減額を実現いたしました。
なお本サービスは、身元保証ドットコム株式会社(弊社)と別途、業務提携を締結して頂いた監理団体様を通じてのみご利用いただける新サービスです。
一般企業様からの直接のご利用はできませんので、予めご了承ください。

※1 被雇用者の雇用契約に基づく労務提供に際し、契約期間中に生じた、被雇用者の行為により雇用主が受けた損害(被雇用者の労務提供債務の不履行又は不完全履行、被雇用者の故意又は過失によって生じた直接損害)の賠償債務のうち、被雇用者が雇用主との間の雇用契約、就業規則、その他の社内規定等(以下、「就業規則等」という)に反して、事前に雇用主に通知することなく連絡が不通となり、何らの退職の意思表示を示さないまま、労務提供債務の不履行を正当な理由なく惹起し、事実上ないし社会通念上、自己都合による退職と評価せざるを得ない場合(行方不明・失踪等の場合)並びにこれによって雇用主から解雇処分を受けた場合において、これに起因して雇用主に生じた損害。

※2 ご契約いただくプランにより年間保証限度額(極度額)は変動致します。また記載された年数は、本身元保証サービスの契約期間の始期からの年数を指します(雇用契約開始日からの年数ではございません)。予めご確認ください。

※3 原則として表記記載の金額を頂戴いたします。但し、保証対象者(被雇用者)様の保証審査の結果、初回保証委託料が増減する場合が例外的にございますので、予めご了承ください。

外国人技能実習生専用 身元保証プラン

※1 保証期間が、雇用契約開始日から3年を超える場合、雇用契約開始日から3年を経過した日をもって保証期間は一旦、終了となります。以降は更新手続により、引き続き身元保証を継続することができます(なお更新には再審査がございます)。

※2 原則として表記金額を頂戴いたします。但し、保証対象者(被雇用者)様の保証審査及び更新時の再審査の結果、初回保証委託料や更新保証委託料が増減する場合が例外的にございますので、予めご了承ください。

※3 頂戴しました初回保証委託料・更新保証委託料については、途中解約の申出、雇用契約の中途解約等の理由のいかんにかかわらず、本身元保証サービスが途中で解約された場合であってもご返金はできかねますので、予めご了承ください。

※4 記載された年数は、本身元保証サービスの契約期間の始期からの年数を指します(雇用契約開始日からの年数ではございません)。予めご確認ください。


外国人技能実習生監理団体様向(パンフレット)
※詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。